住宅取得等資金の贈与税の非課税制度とは

 こんにちは!

 にこにこ税理士受験生です!

 今回は、最もポピュラーな贈与税の非課税制度である「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の申告書の添付書類について書いてみたいと思います。

 はじめに、この非課税の制度の概要について。

 これは、住宅の購入にあたって、自分の両親や祖父母から資金援助を受けた場合に、最大1000万円までについては贈与税を非課税とする、という特例制度です。

 通常、年間110万円を超える資産(資金)の贈与を受けると、贈与税がかかります。

 でも、親御さんなどから贈与を受けた資金を住宅購入に充てているのであれば、贈与税があまりかからないようにしてあげましょう、というものです。

 この特例を適用するためには、まず贈与税の期限内申告書を管轄の税務署に提出する必要があります。

 非課税だから何もしなくてOK、ではありませんからね。

 申告書には一定の書類添付が必要

 住宅取得等資金の非課税の期限内申告書には、一定の書類を添付することとされています。

 贈与を受けた年中(1月1日~12月31日)に住宅を購入・新築して入居をした場合に、申告書に添付する必要のある書類は次のとおりです。

 次のいずれの書類もコピーでOKです!

①戸籍謄本

②源泉徴収票(同時に所得税の確定申告する場合は不要です)

③工事請負契約書(注文住宅のとき)又は不動産売買契約書(建売住宅のとき)

④登記事項証明書(不動産番号を申告書に記載すれば提出しなくてOK)

⑤「長期優良住宅建築等計画等の認定通知書」と「住宅用家屋証明書」(長期優良認定住宅の場合にこの2つセット)

※⑤は、長期優良認定住宅以外の省エネ等住宅の場合には「住宅性能証明書」又は「建設住宅性能評価書」となります。

★詳細は国税庁HPへ↓

 令和7年分贈与税の申告のしかた|国税庁

 通帳のコピーは添付する必要はない

 贈与税の申告書を提出する際に、実際に親御さんなどから振込をしてもらった通帳のコピーを提出する必要があるかどうか、気になる方も多いでしょう。

 結論としては、通帳のコピーは添付不要です!

 なかには、「親の通帳から自分の通帳に振込がされているのではなく、親が直接ハウスメーカーへ振り込んでいるので提出できるものがない」と不安に思っている人もいるようです。

 ですが、お金を動き(資金の移動)を示す証拠書類、といったものを提出する必要はありません!

 記録のために、ご自身でコピーを保管しておく、といったことはしておいて損はないと思いますが、通帳のコピーは明らかに申告書の添付書類とはなっていません。

 ネットで検索すると、AIによる概要には「通帳などの写しが必要」と示されることがあるようです。

 通帳のコピーを自主的に提出することは問題にはならないですが、要らないものをわざわざ提出するためにコピーを取るのも時間がもったいないですよね。

 まとめ

 住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例は、なによりもまず「戸籍謄本」の添付が最も大切です。

 取得するために役所へ出向く必要がある人もいると思いますので、早めに行動しましょう。

 非課税の特例は、必ず期限内(令和7年分は令和8年3月16日(月))に申告書を提出しなければ適用できませんからね。

 通帳のコピーの添付は不要ですから、無用な悩みで立ち止まらずに、円滑に申告手続きを進めていきましょう!

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投稿者

管理人はとちゃん

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