期限内(3月31日)に修正するのかどうか
こんにちは!
にこにこ税理士受験生です!
今日は個人事業主の消費税の確定申告期限の日でした。
ひょっとすると、今夜0時までに消費税の確定申告書を提出するための作業中の人もいるかもしれませんね。
ところで、インボイス登録をした個人事業主で基準期間(2年前)の課税売上高が1000万円以下である人などは、2割特例の適用を受けることを選択することができます。
2割特例は、簡易課税制度選択届出書の提出をした人であっても、消費税の確定申告書を作成する時点で選択することができます。
2割特例の適用を受けることができるにもかかわらず、一般課税や簡易課税の方法により申告書を作成して提出した人が、あとから2割特例の適用を受けるために確定申告書を再提出することは可能なのでしょうか?
答えは、
申告期限内(3月31日まで)の修正なら適用できるが、
申告期限後(4月1日以降)の修正では適用できない、
ということになります!
申告期限内なら何回でも提出OK
確定申告書は一回しか出せないというイメージがある人もいるかもしれませんが、申告期限内であれば何度でも提出することができます。
この場合、申告期限までの間に提出された確定申告書のうち最も遅く提出されたものが正式な確定申告書として取り扱われます。
この再提出した申告書のことを、実務上「訂正申告書」というふうに呼びます。
たとえば、3月30日に簡易課税の方法により計算した内容で確定申告書を提出したけれど、2割特例のほうが得だったため翌日3月31日に2割特例で計算した確定申告書を再提出すれば、この2回目の内容の申告書が正式なものとして取り扱われます。
申告期限内ならどんな内容でも何度でも再提出OKということですね。
申告期限後は修正申告書か更正の請求書になるが…
申告期限後に申告をやり直したい場合は、そもそも「確定申告書」を使用しません。
売上の申告漏れなどで納税額が増加するやり直しをする場合には「修正申告書」を提出することになります。
一方、経費(課税仕入れ)漏れなどで納税額が減少するやり直しをする場合には「更正の請求書」を提出することになります。
申告のやり直し手続き全般のことを「修正申告がしたい」というふうにおっしゃられる人が多いですが、「修正申告」とは税務上は「納税額が増えるやり直し」のことだけを指すものなんですね。
「修正申告」や「更正の請求」で2割特例を適用する変更はできない
結論から申し上げますと、申告期限内に一般課税や簡易課税の計算方法で確定申告書を提出した後、申告期限後において「修正申告書」や「更正の請求書」で2割特例を適用するように変更することはできません!
期限内の確定申告書で簡易課税5種による計算をした人が、申告期限後に「2年前の課税売上が1000万円以下だったから2割特例のほうが得だった!やりなおしたい!」となっても、もうやり直しはできないのです。
「修正申告」又は「更正の請求」は、計算に誤りがあった場合や計算が法律に沿っていない場合で納税額が変動するときに行うことができるものとされています。
2割特例を適用していなかったのは、計算誤りでもないですし、法律に沿っていないわけでもないため、やり直しの要件に当てはまらないのです。
いわば、「選択ミス」であって、申告書の内容に誤りはないわけなんですね。
残念ですが、申告期限後になってしまってはどうしようもありません。
期限後申告であれば当然OK
ひょっとして勘違いをしている人がいるかもしれませんので念のためですが、
2割特例には「期限内申告」という要件はありませんので、申告期限内の申告が間に合わなくて「期限後申告」になりますということであれば通常どおり2割特例を適用することはOKです。
一度提出したものを、申告期限後に「やりなおす」ということはNGです、ということです。
まとめ
業種、業態にもよりますが、一般に利益率20%を超えるような事業を営んでいる人であれば、基本的には2割特例を適用した方が納税額は少なく済むことになると思います。
基準期間における課税売上高が1000万円以下で2割特例が適用できたはずなのに適用しなかった方は、申告期限内であれば訂正可能です。
しかし、申告期限後になってからのやりなおしはできません!
もし失敗して損してしまった人は、来年の申告ではしっかりと確認しましょう!
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