簡易課税は中小事業者向け
こんにちは!
にこにこ税理士受験生です!
消費税の課税方式には、申告者の選択により、あらかじめ届出書を提出しているときは、簡易課税制度を採用することができます。
簡易課税制度は、中小事業者の事務負担に配慮して設けられたものです。
課税仕入れ(経費)について消費税の取扱いを考えなくてOKですから、一般課税に比べれば事務負担はかなり小さいでしょう。
売上5千万円以下が中小事業者
消費税では、売上高が5000万円を超えるかどうかで中小事業者かどうかの判断をすることとなります。
売上が5000万円を超えると、もう中小事業者ではない、ということになるのです。
消費税法は、売上が5000万円を超えるような事業者なら、一般課税を申告するための事務量はさほど負担じゃないでしょ、と考えているわけですね。
いつの売上が5000万円超か
まず、売上といっても、正確には「課税売上高」です。
課税売上高とは、一般には、事業収入の税抜金額をいいます。
もし、事業用資産(車など)の売却があれば、その売却価額も含まれます。
その課税売上高が5000万円を超えるかどうかで、簡易課税を適用できるかどうかが決まるのですが、では、いつの課税売上高をいうのでしょうか?
それは「2年前の課税売上高」です!
例えば、令和7年分の消費税の確定申告で簡易課税を適用できるかどうかは、令和5年分の課税売上高が5000万円を超えていたかどうかで判断します。
もし、令和7年分の課税売上高が5000万円を超えたのであれば、令和9年分の確定申告では簡易課税を適用できず、一般課税となります。
また、令和5年分の課税売上高が5000万円を超えていたのであれば、たとえ令和7年分の課税売上高が2000万円であったとしても、令和7年分は簡易課税を適用できません。
反対に、令和7年分の課税売上高が1億円あったとしても、令和5年分の課税売上高が5000万円以下であれば、令和7年分は簡易課税を適用できます。
なお、この「2年前の課税売上高」を消費税法では「基準期間における課税売上高」といいます。
今年分と間違える勘違い
しばしば、簡易課税制度の売上基準が5000万円というのは知っていたとしても、「いつの売上が?」という点を確認していない事業者の方がいるようです。
よくある間違いとして、
「今年5000万円を超えたから、今年の確定申告は一般課税になるんだろう」
と考えて、本来は簡易課税を適用すべきところ、誤って一般課税で申告してしまうという事例があります。
事業内容や決算内容によっては、一般課税のほうが簡易課税よりも納税額が低くなることもあり、意図せず過少な申告をしているケースも考えられます。
もちろん、その反対で過大な申告をしてしまっているケースもありうるでしょう。
いずれにせよ、修正するときに金銭的・時間的な負担がかかることでしょうから、「いつの」課税売上高が基準になるのかしっかりと確認しましょう!
届出書はずっと有効
簡易課税を適用するためには、原則として適用を受けようとする年になる前までに、簡易課税制度選択届出書を管轄の税務署に提出しておく必要があります。
この届出書は、適用をやめるための届出書を提出しない限り、ずっと有効です。
つまり、一度届出書を提出してしまえば、2年前の課税売上高が5000万円以下であるときは、本年分は自動的に簡易課税が適用されます。
たとえば、平成15年に簡易課税制度選択届出書を提出した事業者が、平成20年分から令和4年分まで継続して課税売上高が5000万円を超えていてずっと一般課税で確定申告していたけれど、
令和5年分の課税売上高がひさしぶりに5000万円以下となった場合、令和7年分の確定申告では簡易課税で計算する必要があるのです。
「ずっと一般課税だったから、昔に簡易課税の届出書を提出していたことを忘れていたよ」
という事態が容易に想定されますね。
自分がいつ何の届出書を提出したのかきちんと把握できるようにしておくことが大切でといえるでしょう。
まとめ
簡易課税制度は、2年前の課税売上高が5000万円を超えると適用できなくなります。
2年前です!
今年分ではありませんからね。
思わぬ出費や負担を招かないよう、しっかりと情報収集を行って確定申告書を作成していきましょう!
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