聞きなれない用語だらけ
こんにちは!
にこにこ税理士受験生です!
インボイス制度の導入により、事業収入が1000万円以下の個人事業主であっても、インボイスの登録をしていれば、消費税の確定申告をしなければならなくなりました。
所得税の確定申告はなんとかなるけど、消費税は意味不明…という方も多いはず。
消費税が意味不明になる原因として、用語の意味がわからない、勘違いしている、ということが挙げられます。
課税期間、基準期間、資産の譲渡等、中間納付税額、仕入税額控除、2割特例、簡易課税、一般課税、80%控除、7.8%…。
所得税が「所得金額」や「生命保険料控除」「扶養」などといったなんとなくイメージできることばで構成されているのに対して、消費税の用語は堅苦しく聞きなれないことばたちで構成されている気がします。
今回は、消費税の確定申告で登場する「課税売上高」について書いてみようと思います。
課税売上高とは
課税売上高とは、
消費税の課税対象になっている売上高
をいいます!
原則として、税抜金額であると考えていただいてOKです。
個人事業主の方にとって、基本的には通常の売上げの税抜金額が「課税売上高」であると認識してもらえれば大丈夫です!
なぜわざわざこんなことをいうのかといいますと、
しばしば、「課税売上高」というネーミングであるにもかかわらず、
「課税売上高」には所得税確定申告書の「事業所得金額」(売上から経費を引いた金額)が入るのかな?
という疑問を抱いている人がいるからです!
当然ですが、その疑問は誤りです。
私が思うに、「課税売上高は事業所得金額だろう」と勘違いしてしまう人は、「税金は利益に課税されるものだ」という固定観念から離れられていないからです。
消費税は、利益に課税するイメージをしているとなかなか理解が進みません。
消費税は、「課税対象である収入に10%」、「課税対象である支出に10%」とそれぞれ別建てで計算するのだ、というイメージで捉えるほうがよいです。
この「課税対象になる」という点は、売上げについては多くを気にする必要はありません。
課税対象にならない売上げというのは、あまりお目にかかるものではありません。
具体的には、個人事業であるとすれば、事業上得た「補助金」「保険金」などの雑収入があれば、それは「課税売上高」には含まれない、ということになります。
「事業所得金額」を「課税売上高」とすると税額への影響大
消費税の確定申告初心者の方は、2割特例か簡易課税を採用する人が多いと思います。
これらの課税方式は、実際の経費にかかわらず、「課税売上高」だけで納付額を計算するものです。
したがって、「課税売上高」を間違えると、当然に納税額も間違えます。
しかも、「課税売上高」に誤って「事業所得金額」を記入(入力)したときには、それはもうかなりの納税額に影響します。
決算書の内容が、
売上880万円、
諸経費550万円
事業所得(利益)330万円
となっていたとしましょう。
2割特例で計算する場合、
納税額は、
880万円×100/110
=800万円(課税売上高)
800万円×10%(税率)×20%
=16万円(納税額)
となります。
もし、課税売上高を「事業所得」330万円で計算してしまうと、
納税額は、
330万円×100/110
=300万円(課税売上高)
300万円×10%×20%
=6万円(納税額)
となってしまいます。
16万と6万はかなりの差です!
「思ってたより少なかったな」と安心していると、後日税務署から修正申告を求められることも大いにあります。
いきなりの出費は嫌だと思いますので、「課税売上高」に事業所得金額を入れ込む、といった初歩的なミスは絶対にしないようにしましょう!
まとめ
消費税は用語の意味をひとつひとつ押さえていくことがとても重要です。
確定申告の時期をとらえて、少しずつ理解を深めるようにしていきましょう。
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