一般課税の場合は還付申告がありうる
こんにちは!
にこにこ税理士受験生です!
そろそろ消費税の確定申告期限ですね。
売上高1000万円前後の個人事業主の方は、2割特例や簡易課税を適用して確定申告書を作成する人が多いかもしれません。
2割特例や簡易課税には「課税売上があれば必ず納税になる」という特徴があります。
一方、消費税の原則的な計算方法である一般課税では、決算の状況によっては納税ではなく還付申告となる可能性があります。
特に、国内取引をしている個人事業主が事業用車両や機械装置など300万円以上するような資産を購入した場合には、一般課税で計算することにより、還付申告となるケースが多いと思われます。
「還付申告に関する明細書」は必ず添付する
消費税の還付申告書には、「還付申告に関する明細書」を必ず添付する必要があります。
この明細書は、要するに「なぜ還付の内容になったのか」を具体的な資産名と購入金額を列挙して示すためのものです。
パン屋を営む個人事業主であれば、「事業用オーブン1200万円を○月○日に購入したため」等を記載するわけですね。
この明細書の添付がないと、まずもってスムーズに還付の手続きは進んでいかないでしょう。
※様式は国税庁HPkojin_youshiki.pdf
購入した資産に関する資料の写しの添付があればなおよし
請求する還付申告額が多額(10万円以上くらい)である場合には、還付の原因となった購入資産に関する資料の写しを還付申告書に添付したほうが、還付手続きがスムーズに進む可能性が高いでしょう。
たとえば、資産に関する請求書や契約書、領収書、通帳の写しなどです。
消費税の還付申告書は、「申告書」ではあるものの、税務署に対して「この消費税分を戻してよね!」と請求するものですから、その内訳を明らかにして示すのは自然の成り行きです。
多額の還付を求める場合、還付金の振込前に税務署から内容審査のために資料の提示を求められることがあります。
「求められたら提示すればいい」というのも一つのスタンスですが、税務署が申告後「まもなく」求めてくるのか、「3か月後」なのか「半年後」なのかは読めないところがあります。
ですから、求められるよりも先にこちらから内容審査に必要と思われる資料を還付申告書に添付しておけば、より迅速に還付金を受け取れることになると言えるでしょう。
税務署だって、むやみやたらに還付する時期を引き延ばしたいわけではないでしょうしね。
まとめ
消費税の還付申告書には原因となった購入資産に関する資料の写しの添付義務はありませんが、還付手続きを円滑に進めるためには申告書にあらかじめ添付しておいたほうがいいでしょう。
資産の購入であれば、所得税の青色申告決算書における減価償却資産の計算のために、根拠資料などを保管していると思いますので、それをそのまま消費税の還付請求申告書に添付してしまえばOKです。
消費税の還付金を早めに受け取って、事業の運転資金に活用できるようにしていきましょう!
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