収入がなければ還付金はない
こんにちは!
にこにこ税理士受験生です!
住宅ローン控除の確定申告を検討している人のなかには、育休中の方もいると思います。
勤務先から「収入0円」の源泉徴収票をもらったけれど、住宅ローン控除の確定申告をしたほうがよいのか悩むことがあるのではないでしょうか。
住宅ローン控除の確定申告をする方は、多くの方が会社員で確定申告自体が初めてということも珍しくありません。
まず、はじめにご認識いただきたいのは、住宅ローン控除を適用して確定申告することで、一年間に得た給与収入から天引きされていた所得税(源泉所得税といいます)が戻ってくる、ということです。
この戻ってくる所得税のことを、一般に「還付金」といいます。
間違えてほしくないのは、「住宅ローン控除額」がもらえるわけではない、ということです!
住宅ローン控除額は、「年末時点のローンの残高」と「取得対価の額」のいずれか低い方の金額に0.7%を乗じた金額となります(限度額有)。
この金額は、「控除額」です!
「還付額」ではありません!
もし、住宅ローン控除額が14万円となっても、さきほどの給与収入から天引きされた源泉所得税が3万円なのであれば、還付額は3万円となります。
もし、給与収入がもうすこし多くて、源泉所得税が20万円の人だったら、住宅ローン控除額が14万円であれば、還付額は14万円となります。
この点を理解していただいたうえで、
では、育休中で収入が0円の人の還付額はいくらになるでしょうか?
給与収入が0円ということは、もちろん源泉所得税も0円ですね。
住宅ローン控除額が14万円であっても、源泉所得税が0円ですから、還付額は0円ということになります!
確定申告をしても、金額的には、たしかに意味はないということになりますね。
多くの人は共有名義の物件
住宅を購入したけど育休中で収入が0円です、という方は、経験上、おおむね女性であることが多いです。
多くの場合、住宅を夫婦の共有名義として連帯債務もしくはペアローンを組んでいることでしょう。
住宅ローン控除の確定申告をする時期は、「実際に入居した年」の翌年3月頃となります。
この時期に、収入のある旦那さんが住宅ローン控除を確定申告をすると、通常、還付金が生じます。
でも、奥さんが住宅ローン控除の確定申告をしても、さきほどの説明のとおり、収入が0であれば還付金はありません。
たしかに、奥さんには還付金が生じないので損得という点からすると、申告する意味はないことになります。
ですが、私は、旦那さんが確定申告をするのであれば、同時に奥さんの確定申告も済ませた方がいいと考えます。
住宅に関する情報の整合性をとりやすい
住宅ローン控除の確定申告をするときは、不動産売買契約書や住宅ローン年末残高証明書などのいくつもの書類をもとに、住宅の購入に関する情報を記載(入力)します。
夫婦共有名義で購入した場合、「わたしたちの家はこれです」と言って一枚の申告書を提出するわけではなく、夫だけ妻だけでそれぞれで確定申告書を提出することとなります。
夫婦それぞれの申告書にそれぞれ住宅に関する情報を記載していくことになりますが、当然ですが住宅は1つですから、その住宅に関する情報は同じものになるはずです。
夫の申告では取得対価2000万円で妻の申告では取得対価2100万円、ということにはならないわけです。
特に、夫婦で連帯債務を組んでいる場合には、確定申告書に「連帯債務割合」というものが計算され記載されます。
夫の申告書には「夫70%妻30%」と記載されていれば、妻の申告書には「妻30%夫70%」と記載されるはずです。
表裏一体にならなければおかしいわけですね。
夫婦それぞれの申告内容の整合性がとれていなければ、どこかで食い違った情報を記載(入力)してしまっている可能性が高いです。
先に旦那さんだけが確定申告をして、その1年後などに後から奥さんだけが確定申告をする、ということになると、どうしてもミスをしやすくなります。
契約書などをもういちど引っ張り出すのも大変ですしね。
契約書は保管があっても、たとえば住まい給付金などの書類がないとか、ウチは省エネ住宅だったっけ?とか、いろいろなところで曖昧になって、既に完了した旦那さんの申告内容と齟齬が生じやすくなります。
ですから、たとえ育休中で収入が0円であっても、確定申告を済ませておくほうが無難であると言えるでしょう。
まとめ
確定申告は収入が0円であってもすることができます。
最近は、ご自宅からマイナンバーカードを使ってスマホで申告することもできるようになっています。
もし、夫婦のどちらかが確定申告会場へ出向く場合には、代理での申告もできますので、育休中だからといって翌年に後回しにせずに、できるかぎり夫婦同時に確定申告を済ませることをおすすめします!
住宅ローン控除は、一度確定申告をすれば2年目以降は勤務先の年末調整で手続きすることができます。
育休中に確定申告をせずに、育休明けで仕事も子育ても家事も忙しいところで確定申告もしなければならないとなると、時間的にも精神的にも厳しいことがあるかもしれません。
大変かもしれませんが、夫婦で情報共有を図ってなるべく一度の手続きで済ませられるようにしていきましょう!
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