提出期限は2割特例の適用の有無によって異なる
こんにちは!
にこにこ税理士受験生です!
消費税の確定申告期限が近付いてきましたね。
個人事業主・フリーランスの方のなかには、令和7年分の確定申告を済ませた後、次回の確定申告に向けて簡易課税制度の適用を検討している人もいることでしょう。
簡易課税制度とは、世の中にあるすべての事業をざっくり6種類に分類した上で、実際の売上高と6つの事業の分類ごとに設定された経費率を基礎として、消費税の納税額を計算する課税方式をいいます。
ポイントは、実際の経費(課税仕入れ)にかかわらず、売上高と事業の分類だけで納税額を計算という点です。
経費に関する消費税の処理をまったくしていなくても納税額を計算することができるので、簡便で課税方式、といえるでしょう。
次に、大前提として、この簡易課税制度は、「簡易課税制度選択届出書」という届出書を管轄の税務署に提出しておくことで初めて適用されるものです。
確定申告書で選択する(「○」を付ける)だけで適用できる2割特例とは手続きが大きくことなりますね。
2割特例は、個人事業主の場合、令和8年分の確定申告を最後に適用ができなくなります(3割特例に移行)。
これを機に簡易課税制度選択届出書の提出を考えている個人事業主はたくさんいると思われますが、気になるのはその提出期限です。
令和7年分の申告で2割特例を適用した場合
令和7年分の消費税の確定申告で2割特例を適用した個人事業主は、令和8年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を税務署に提出すれば、次回の令和8年分の確定申告で簡易課税制度の適用を受けることができます。
一般化して言えば、2割特例の適用を受けた年分の翌年中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば次回の確定申告で簡易課税制度を適用できる、ということですね。
イメージとしては、今回の令和7年分の確定申告期に、消費税の確定申告書とともに次回に向けて簡易課税制度選択届出書も提出すればOKなわけですね。
心配な方は、忘れないうちにさっさと簡易課税制度選択届出書を提出してしまいましょう!
令和7年分の申告で2割特例を適用しなかった場合
一方で、令和7年分の消費税の確定申告で2割特例を適用しない個人事業主は、次回の令和8年分の確定申告で簡易課税制度の適用を受けるためには、令和7年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を税務署に提出しておけなければなりません(でした)。
一般化していえば、適用を受けようとする年になる前日までに、届出書を提出しておかなければならない、ということになります。
現在は令和8年3月ですから、現時点で簡易課税制度選択届出書を提出していない方は、次回の令和8年分の確定申告で簡易課税制度の適用を受けることはできません。
令和8年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、次々回の令和9年分の確定申告から簡易課税制度の適用を受けることとなります。
ちなみに、実はこちらの「適用を受けようとする年になる前日までに提出する」というルールのほうが、消費税法では原則です。
先ほどの「令和8年中に届出書を提出すれば令和8年分の確定申告で簡易課税制度の適用を受けられる」というルールは、「2割特例」を受けた方限定の期間限定の特別な措置です。
このあたりの違いをきちんと整理しておいたほうがより理解が深まることでしょう。
※詳細は国税庁HP↓(問117参照)
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁
まとめ
簡易課税制度の適用を受けることを決めている個人事業主の方は、忘れないうちにできるだけ早めに簡易課税制度選択届出書を提出しておいたほうが安全だと思います。
なお、簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、確定申告書は「簡易課税用」の様式を使用することになりますが、次回の令和8年分の確定申告において要件(2年前の課税売上高が1000万円以下)を満たしていれば2割特例はこれまでどおり選択できますのでご安心ください。
簡易課税制度選択届出書を提出したら絶対に2割特例ではなく簡易課税を適用しなければならないわけではありません、ということですね。
確定申告期の間に、次回についても準備しておくことをおすすめします!
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