住宅ローン控除の申告には契約書の写しの提出が必要

 こんにちは!

 にこにこ税理士受験生です!

 住宅ローン控除の確定申告書には、住宅購入の際の契約書の写しを添付することとされています。

 注文住宅であれば、

 工事請負契約書

 建売住宅であれば、

 不動産売買契約書 です。

 注文住宅で、土地のローンを組んで土地も購入した場合には、土地についての不動産売買契約書の写しも必要となりますね。

 全ページのコピー必要?

 これらの契約書は、十数ページにおよぶことが多いです。

 最初に契約金額が記載され、さまざまな取り決め(条項)が並び、最終ページ等に氏名・捺印というスタイルが一般的です。

 全部のコピーをとろうとすると、結構大変で、コンビニでコピーしたら意外と高くつきますよね。

 では、確定申告書に添付すべき契約書の写しはどこまでなのでしょうか?

 結論は、

 「契約金額が記載されているページ

 と、

 「氏名・押印のページ

 だけOKです!

 条項の部分や頭金がいくらで~のような部分はまったく必要ありません。

 住宅ローン控除の確定申告では、「いくらで建てた(買った)のか」「申告者が買っているのか」という点が確認できれば事足りるからです! 

 これらの部分のみのコピーであれば、建物と土地それぞれで契約書があっても、せいぜい8ページ以内には収まることでしょう。

 契約書が何枚もあるときは

 私のように建売住宅で購入した人は、不動産売買契約書は1つしかありませんが、

 注文住宅の人は、工事請負契約書が複数枚ある、ということも多々あります。

 3/1 工事請負契約書3500万

 3/30 追加工事契約書+100万

 4/15 追加工事契約書+25万

 4/26 変更契約書△12万

 5/10 覚書+2万

 こんな感じですね。

 しばしば「申告書への添付は最初の契約書だけでいいんじゃないの?」と思う人がいるようですが、それは誤りです!

 確定申告書に記載する「取得対価」は「最終価額」となるので、それを示すそれぞれの契約書の写しの添付が必要になります。

 ハウスメーカーによっては、最終の契約金額総額を記載した契約書を用意するところもあります。

 しかし、複数の契約書を足したり引いたりしないと最終的な契約金額を算出できないこともよくあります。

 先の例でいけば、3/1~5/10までの金額を並べてみて、足したり引いたりして出てくる金額が「取得対価」ということですね。

 ローンの残高からして取得対価を積み増ししても住宅ローン控除額に影響がない場合もあるにはあるのですが、まずは正確な取得対価を申告することを心がけましょう。

 家具・設備代や外構工事は?

 注文住宅の場合で悩みどころなのが、家屋本体とはちょっと異なる追加費用の部分をどう取扱うか、という点です。

 住宅ローン控除でいう「住宅」とは、イメージとしては「家(ホーム)」というよりも「家屋(ハウス)」です。

 原則として、建物の本体だけを意味します。

 ただ、契約書に記載されている契約金額のなかに設備費等が含まれているときは、それらの設備等も「家屋」として考えます。

 要するに「契約書」ベースということですよね。

 家屋の新築と同時に行う外構工事については、常識の範囲内の規模のもので、なおかつ、家屋と同じハウスメーカーが請け負うものであれば、取得対価に含めても問題ないでしょう。

※国税庁HP参照↓

 門や塀等の取得対価の額|国税庁

 まとめ

 住宅ローン控除の確定申告は、必要書類が多岐にわたるうえ、聞きなれない建築関係の書類を要することもよくあります。

 いきなり準備しようとしても手間取るし疲れるので、少しずつ下調べをしていきましょう。

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