200万円の基準はどこから
こんにちは!
にこにこ税理士受験生です!
ここ2年間ほど、金の価格が急上昇しましたね。
実は私もNISAに合わせて金投資を少ししておりまして、昨年9月頃から始めたのですが、一応急上昇してから最近は価格が下落してきています。
それでも損失にはなっていないので良しとしています笑
昔に金の地金を購入していて、最近になって売却をすると利益がかなり出やすい状況ですね。
さて、金地金の売却をして、1年間に50万円を超える売却益があると所得税が課されるため確定申告をする必要が出て来ます。
ところが、ネットで検索すると、「売却金額が200万円未満だったらバレないから申告しなくていい」という話がたくさん出て来ます。
この話、本当なんでしょうかね???
支払調書の提出義務
この話は、
『貴金属の買取業者は所得税法の規定により、対価の額が200万円以上である場合には、税務署に対して「いつ誰から何をいくらで買い取ったのか」を示した「支払調書」と呼ばれる書類を提出する義務がある』
というところから来ています。
ちなみに支払調書はこんな様式です↓
国税庁HP1251-01.pdf
ここから言えるのは、「200万円以上の売却をすると、売却したことが税務署に通知される」ということです。
そのまんまですが笑
これをですね、
「200万円未満の売却だったら税務署にバレない(から申告しなくていい)」
と拡大解釈されているのではないかというふうに私は考えています。
税務署は「支払調書」だけしか見ないのか?
この「支払調書」の提出義務からわかるのは、「200万円以上の売却であれば確実に税務署に把握される」ということです。
決して「200万円未満の売却なら確実に税務署に把握されない」と言っているわけではありません。
もちろん、支払調書という制度がある以上、税務署は提出された200万円以上の売却に係る情報を見ていることでしょう。
ただし、税務署は「それだけ」しか見ていないのでしょうか?
そんな「受け身」な姿勢ですかね??
税務署が貴金属買取店に調査の要請をすれば、ある程度の開示を受けることはできるはずです。
昨今、金の価格が上昇してますから、資料収集として金地金の売却という分野はホットであることは間違いないでしょう。
税務署が割ける時間や人員は限られているのかもしれませんが、支払調書なぞ待たなくても、進んで業者相手に情報収集を行っていても何ら不思議はありません。
買取業者のHPも誤解を招く表現では
貴金属の買取業者は、HPなどでこぞって
「200万円以上の売却は支払調書の提出義務があるから税務署に通知される」
「支払調書の対象になりたくなければ売却金額は200万円未満にしたほうがいい」
とうたっています。
これは、金地金の分割手数料を獲得するための手法なのかもしれませんが、
これらのHPはあたかも「200万円未満なら税務署にバレませんよ」と言ってるようなものに見受けられます。
「200万円以上だと支払調書の提出義務がある」という話を「200万円未満ならバレないから申告しなくていい」という解釈につなげているのは、ほかならぬ買取業者であるという気がしてなりません。
まとめ
金の売却金額が200万円未満である場合に支払調書が税務署に提出されるのは正しいです。
ただ、だからといって200万円未満であるなら売却したことが税務署にバレないという保証はまったくありません。
税務署は支払調書だけを頼って課税するわけではないと考えられるからです。
貴金属買取業者のHPだけではなく国税庁HPなど正確な情報をもとに申告が必要かどうか判断をするようにこころがけましょう。
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