「2年前」にひっかかってしまう

 こんにちは!

 にこにこ税理士受験生です!

 消費税の確定申告の経験が少ない方は、「2年前」というワードが気になるがいまいちよくわからない、ということになりがちです。

 今回は、この「2年前」が引き起こすとんでもない勘違いについて書いてみようと思います。

 2年前の売上が1000万円超

 インボイスの登録をした事業者であれば、売上がいくらであっても消費税の確定申告をする必要があります。

 インボイスの登録をしていない事業者の場合には、その年の2年前の課税売上高(非課税取引などを除いた収入)が1000万円を超えるときに、消費税の納税義務者となります。

 たとえば、インボイス未登録の事業者が、令和7年分の消費税の確定申告をしなければならないかどうかは、令和5年分の課税売上高が1000万円を超えていたかどうかで判定します。

 もし、令和7年分の課税売上高が3000万円であっても、令和5年分の課税売上高が800万円であれば、令和7年分の確定申告をする必要はありません。

 反対に、令和7年分の課税売上高が200万円しかなくても、令和5年分の課税売上高が1200万円であれば、令和7年分の確定申告をする必要があります。

 2年前の税金をいま払うという勘違い

 しばしば、2年前の消費税をいま支払うんですね」と考える方がいますが、これはまったくの誤りです。

 2年前の課税売上高を使用するのは、「今年、確定申告をする必要があるのかどうか」の判定のためだけです。

 ですから、確定申告のために使用する売上高や経費の金額は、今年のものです。

 たとえば、令和7年分の確定申告をする必要があるかどうかは令和5年分の課税売上高で判定しますが、令和7年分の納税額は令和7年分の売上と経費(収支)に基づいて計算します。

 したがって、決して「2年前の消費税をいま支払う」というわけではありません!

 まとめ

 インボイス制度が導入され、消費税の確定申告はますます複雑になってしまいました。

 税制改正が頻繁に行われる税目でもありますので、事業を営む方は合間を見て知識の補充をしていく必要があります。

 基礎的な理解が不足したまま申告をした場合、本来よりも多く納税してしまっている可能性もあります。

 今回のテーマでいくと、

 たとえば、令和5年分の課税売上高が1200万円で令和7年分の課税売上高が700万円である事業者だとした場合に、

 「令和7年分の確定申告」として誤って令和5年分の売上に基づいて納税額を計算して申告してしまうと、

 本来よりも多くの納税をしている可能性が高い、ということになります。

 提出してまもなく税務署からお尋ねがあればよいかもしれませんが、必ずしも連絡があるとは限りませんから、曖昧な情報や思い込みで確定申告をしてしまわぬよう注意していきましょう!

【関連記事】

車の売却をしたら消費税の確定申告に注意!

消費税の確定申告で家賃は経費にできるか

個人事業主向け:車のローン支払いは経費になるのか

個人事業:基準期間における課税売上高がわからない

消費税の簡易課税制度と2割特例の違い