今回の予想はどうだったのか

 私は、先日第75回税理士試験の相続税法を受験しました(2回目)。

 今回は消費税法とのダブル受験となりました。

 相続税法は消費税法と比較すると、やっぱり覚えるべき理論数はだいぶ多いですよね。なのでやっぱり理論の出題予想はどうしても気になっていました。

 第74回税理士試験では、改正項目が目白押しでしたが、なかでも生前贈与加算の7年延長と相続時精算課税の基礎控除の創設がメインでこれらが出るだろうと言われており、その結果、生前贈与加算が出題されました。

 今回75回試験では、やっぱりなんといっても精算課税が絶対出る的な感じが各資格の学校から発せられていました。

 それに、私が利用している資格の大原だけでなく、TACも全国公開模擬試験では贈与税の非課税(特に信託絡み)の理論が出題されており、精算課税をベースに、特定障害者扶養信託、教育資金管理契約、結婚・子育て資金管理契約などの信託関係を加えた事例問題が予想されていましたね。

 しかし、準備万端で挑んだつもりの本試験の理論では出題されませんでした。。。(これらのテーマは計算で出題されました)。

 問題文をぱっと見て、相続人が複数人登場しているっぽいぞと、あれえ、これは、未分割申告の話だなあ。なんか思っていたのと違うぞ、と感じてしまいました。

 小規模宅地等は、、、居住用ですか?

 私の戦意を削いだものは、未分割申告ではなく、なんといっても小規模宅地等の部分です。

 問題文を読んで、「もしかしてもしかして、居住用? 事業用とか貸付用ではなくて? がーん。」となりました。

 小規模宅地等の理論は、各用語の意義も含めてがっつり準備してきたはずでした、ただし特定居住用宅地等を除いて、、、。

 特定居住用宅地等は、第73回本試験つまり私が初めて相続税法を受験した回の前年の回で意義を問われていたため、今回は出ないだろうと思って理論暗記をしていませんでした。

 私は結構ヤマをはらずに頑張るタイプでかなり手広くやってきたつもりだったのですが、唯一といっていいくらいの暗記をしていない特定居住用宅地等が本試験で出題されてしまいました。

 小規模宅地等は、特定居住用宅地等以外のものについてはしっかりと理論暗記してきたので、出題されたら絶対点を取ってやろうと思っていましたから、本試験中はほんとうにショックでした。

 できれば特定事業用宅地等とかの問題にしておくれよ。。。。

 未分割遺産に関する規定はしっかりと書けましたが、解答速報にある小規模宅地等の本体規定は書くことすら思い浮かべられませんでした。うわ、居住用でちゃったというショックが大きすぎて笑

 そのあと、配偶者居住権については、出題されたら怖いなと思って理論はわりかししっかりとやってきていましたが、小規模宅地等を適用する場合の面積の計算の方法が問われるとはあまり想定しておらず、なんとか事例に対する答えと理論規定は解答できました。

 資格の大原以外の解答速報も見ましたが、小規模宅地等に関する配偶者居住権の面積の計算方法についての理論をそもそもテキストに掲載していない学校も多いらしく、私が一生懸命書いた理論規定に配点が付されるのか心配なところです。

 配偶者居住権が合意により消滅した場合の取扱いについては、なんとなくこうなりそうという解答をしたものが結論があっていたっぽいので結果オーライでした。

 でも、みなし課税の規定についても出題はされそうだと思っていてしっかり理論暗記してきたのですが、理論規定は結局書くことができませんでした。

 私の予想は

 なんといっても精算課税でしょ!(各資格の学校と同じ笑)

 たしかに信託系もかなり出そうだとは思っていましたが、それ以上に災害系が出るのではないかと予想していました。

 精算課税の災害特例の改正項目もあることですし、特定非常災害特例、災害減免法、それに住宅取得資金贈与における災害があった場合の規定、うわーこのへん絶対出そう! って思っていました。

 でも出題されませんでした。。。残念。あんなに覚えてきたのに。

 あと、実は小規模宅地等の特例のうちの特定事業用宅地等と個人の事業用資産の相続税の納税猶予を絡めた問題(限度面積要件等)が出題されるのではないかと思っていました。

 納税猶予の理論は、出題されたときに暗記できていないと致命傷ですから、怖がってかなり一生懸命を暗記しました。非上場株式等の特例のほうもちゃんと暗記したんですよ、第74回税理士試験対策のTACの全国公開模擬試験で出題されていましたので今回もやっておいたほうがいいだろうと思って。

 でも出ませんでしたね。。。悲しいです。

 正直、未分割申告の話は、個人的はさほど出題を期待していませんでした。未分割申告よりもむしろ納税義務者判定の問題のほうが出るんじゃないかなあくらいに思っていましたね。

 まとめ

 ほんと予想は当たらないものですね。

 それに相続税法は、最近出題されたばかりの理論がまた容赦なく立て続けに出題されることがあるというのを身をもって体感しました。

 だから近年連続出題されている「みなし個人」の理論もガチガチに暗記してきたんだけどなあ。。。特定居住用宅地等のほうだったか、ほんとくやしいです。

 それでは、今日はこのへんで、おやすみなさい。

投稿者

管理人はとちゃん

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)