時代遅れでは
私は印紙税は廃止したほうがいいと思っています。
印紙税は、例えば請負契約書や業務委託契約書など、その取り決めの背景にあるお金の動きを想定して、そこに担税力(税を負担する能力)を見出して、作成した文書につき課税をするものです。
近年、契約書は電子上で行うことができるようになりました。
電子契約は文書(書面)を作成しないので印紙を貼付する必要がなく、課税されません。
どちらかというと、書面よりも電子で契約をすることができるような事業者というのは、システム導入が早い、いわゆる大手企業です。
これってふつうにおかしいと思うんです。
電子契約を当然のように日々行っている大手企業は印紙税の負担を免れており、事務処理能力の低い中小企業や個人事業者は昔ながらの書面契約をして印紙税を負担しています。
明らかに大手企業の行う取引のほうが規模も大きく担税力はあるはずです。
令和7年3月18日付東京税理士会「令和8年度税制及び税務行政の改正に関する意見書(案)」
東京税理士会の税制改正要望意見書というものをネットで見つけました。
『印紙税は、課税根拠としての十分な担税力を認識できないにもかかわらず課税をしているのであるから、廃止すべき』とあります。
これは賛成です!
ちなみに、この意見書を見て思ったのですが、税理士会は事務負担の観点から消費税の軽減税率を廃止して10%の単一税率にするとともに適宜低所得者への給付することを求めているようです。
まあ、たしかに会計事務所からすれば軽減税率処理はめんどくさいったらありゃしないといったところだと思いますが、消費税廃止を叫ぶ人々もいるなかで、税理士たちはけっこう冷静なものです。
きっと将来的に要望に沿って軽減税率は廃止されるか、軽減税率8%を据え置きのまま標準税率が12%とかに上昇していくものと思われますが、そのタイミングでどさくさに紛れて印紙税廃止を訴えてもいいんじゃないでしょうかね。
印紙税なんて、こういっちゃなんですが、消費税1%分よりも税収は少ないんじゃないですか? 金額を確認していないので無責任ですが(笑)、消費税1%あげるならその分印紙税をなくしても国は痛くもかゆくもない気がするのです。
税理士試験に印紙税法はない
私は税理士受験生ですが、税理士試験に印紙税法ってないんですよね。
そもそも税理士は印紙税について代理する権限がないらしいです。
まあ、申告じゃないので代理と言われても??となりますが。。。
印紙税って、国税庁が発行している「印紙税の手引き」とか見るとわかるんですが、すごく難しいんですよね。
判断に迷うようなことがかなりあるわけです。
たとえば、具体的な契約文書などを試験問題として出題して、どういった理由でどの種類の課税文書に該当していくらの収入印紙を貼付すべきかとか、作問はいくらでもできそうですけどね。
まあ、試験範囲はかなり狭くはなりそうですが…笑
まとめ
ひょっとして電子契約にも印紙税を課税するという荒技?もあるのかもしれませんが(貼付ではなく納付計器でやるんですかね?)、もういっそのこと印紙税法は廃止したほうが無難なのではないかとやっぱり思います。
今日はこれでおしまい、おやすみなさい。